襲いかかる病気との闘いの人生

私の姉の話によると、被爆も間もない頃、私は髪が抜けたり、その後で生えてきた髪が縮れたりしていたそうです。母も脱毛や下痢に襲われており、ずっと自宅にいた姉にも脱毛や下痢があったそうです。

1957年(昭和32年)、私が12歳の時に原爆医療法ができて、被爆者健康手帳が発行されることになりました。母は私の分も含めて手帳の交付申請をしましたが、その時の書類に私のことを、「育ち盛りなのに、食欲がなく、疲れやすい子ども」だと書いていました。

私は30歳代後半の頃から体がだるいことに気づくようになりました。宇治にある病院で高血圧と診断され、その頃から投薬を受けるようになりました。

1985年(昭和60年)の年末、41歳の時、脳出血(右被殻出血)と診断され2ヵ月間入院治療を行いました。

1989年(平成元年)1月(44歳の時)には、仕事中に倒れて病院に緊急搬送されました。この時は2週間ほど意識が戻りませんでした。この時も脳出血(右被殻出血)と診断され約半年間入院しました。退院はしましたが、重度の言語障害と右側体幹機能傷害が残ってしまいました。退院後、京都府立心身障害者福祉センター付属リハビリテーション病院に再度入院し、1年間懸命のリハビリを続けました。それからも1998年(平成10年)頃まで週3回通院してリハビリを続けました。しかし今も、言語障害と右側体幹機能障害が残っています。

その後も、1997年(平成9年)、53歳の時には脳梗塞を、さらに同じ年に心筋梗塞を発症しました。翌年心臓カテーテル検査を行い、2ヵ所の心臓バイパス手術を受けました。

2002年(平成14年)には心不全で2ヵ月間、また膿胸で1ヵ月入院しています。2003年(平成15年)、59歳の時には肺水腫になり、肺の後ろにボール程度の大きさの膿瘤ができていることが分かり、その除去手術のために3ヵ月入院しました。2008年(平成20年)、64歳の時には心臓バイパスがつまっていることが分かり、ステント手術を受けました。

2011年(平成23年)には甲状腺に異常が見られると診断されました。同じ年、誤嚥性肺炎のために入院しましたが、脳梗塞の後遺症で食べものが気管に入ってしまって誤嚥が治らないため、胃瘻の処置をとることになりました。今も胃瘻を続けている状態です。

誤嚥性肺炎の病魔との闘いは言葉にもできない悲惨なものでした。この頃から介護保険制度のお世話になりましたが、私の要介護度3だけでなく、私の妻も要介護度1の認定を受けていました。要介護3の私が胃瘻しながら要介護1の妻を看るという惨憺たる生活だったのです。その苦しさは体験した本人にしか理解できないことだと思います。

今年に入って1月、6年目にしてやっとペースト食を食べられる状態になりました。今本当に生き返ったような心境なのです。生まれ変わったようになれた今日、こういうことも語られるようになった幸せにつくづく感謝したいと思っています。

私の病気は原爆が原因だ!原爆症認定を求めて

私は爆心地から2.5キロの自宅で直接被爆をしています。翌々日からはほぼ1週間、父を捜すため毎日、母親に背負われて爆心地付近をさまよいました。かなりの量の残留放射線を浴びたのは間違いありません。また、塵や埃を吸い込んだりして、大量の放射性物質を体内に取り込み、内部被爆をしたはずです。まだ1歳にも満たない、放射線の影響を一番受けやすい年齢でした。脱毛などの急性症状が出ているもその証です。ですから私を襲った数々の病気も原爆が原因であると思ってきました。そう思わざるを得なかったのです。

2008年(平成20年)3月に、原爆症認定の新しい審査方針が決められ、「放射線起因性のある心筋梗塞」も積極的に認定されることになりました。そのことをきっかけに、その年64歳の時、心筋梗塞と労作性狭心症について、被爆者援護法に基づく原爆症認定を申請しました。しかし、厚生労働省は2年間も待たせた挙句、私の申請を却下処分にしました。“お前の病気は原爆とは関係ない”とされたのです。私はとても落胆しました。そして強い憤りを感じました。

納得できない私は異議申し立てをしましたが、厚生労働省はその取り扱いを放置したままにして、なかなか結論を出してきませんでした。この頃、私の病状がまた悪化して、再び入院を余儀なくされるようになっていました。しびれを切らした私は、やむなく2011年(平成23年)の11月14日、裁判に訴えて原爆症認定を求めることにしたのです。ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟といって、近畿全体で20人を超える被爆者が一緒になって集団的に闘っている裁判です。

裁判の原告となって訴えはしましたが、自分で思うようにはできない体で、いつも厳しい体調であるため、私自身が法廷に出向いて意見を述べたり、他の人の裁判を傍聴したりすることはできませんでした。「何故裁判に訴えたのか」を述べる最初の意見陳述の日は2012年(平成24年)2月22日でしたが、この時も私は法廷に出ることができず、代わって担当弁護士の稲垣眞咲さんに陳述してもらいました。お医者さんの証人尋問の時も私は出廷することができませんでした。

このような状態なので、原告である私本人への尋問は、宇治市にある簡易裁判所で出張尋問という形で行われることにまりました。2014年(平成26年)1月21日、厳しい体調をおして簡易裁判所まで出かけ、私の担当弁護士、国側の代理人、裁判官から、それぞれの質問に答えました。言語障害の残っている私は、短い言葉でしか返答できません。思っていることを口ではなかなかうまく言い表すことができないのです。そこで、この日の尋問のために、私の思いのたけを綴った文章を用意し、尋問の最後に稲垣弁護士から読みあげてもらいました。(資料1参照

裁判の判決は翌年の2015年(平成28年)1月30日でした。冷たい雨が降りしきる日でしたが、この時だけは無理をおして大阪地方裁判所に出廷し、原告席で判決を聞きました。この日は7人の原告に対する判決でしたが、4人が勝訴、私を含む3人は訴えが退けられました。まさかの敗訴です。10年前から続いているたくさんの原爆症認定裁判で、ずーっと積み重ねられてきた判決の実績や裁判の流れに背いた、まったく不当な判決でした。

敗訴になった3人はすぐに控訴して、今は大阪高裁で控訴審を闘い続けています。(2016年1月末日現在)

原爆症として認められないことは、「お前の病気は原爆とは関係ない」と言われることであって、それが何よりも一番悔しいことです。原爆のためにこれほど苦しい生涯を歩まなければなからなかったのに、「関係ない」と言われることは、私の人生そのものを否定されるのと同じことですから。

絵に託す 生きてきた証と平和の願い

私は45歳の時に発症した脳出血のために重い言語障害、機能障害が残り、毎日辛いリハビリをしなければならなくなりました。50歳を過ぎた頃、そのリハビリを兼ねて絵を画くことを思い立ちました。私は小学生の頃は絵を画くのが好きで、自分でも上手だったと思っています。子どもの頃何度か賞をもらったこともあります。

画きたいと思った絵は、長崎への思いと、平和への願いのこもった絵です。私がこのまま何もせずに死んでしまったら、自分が原爆によって体験してきたこと、それと苦闘しながら生きてきたことが何も残らなくなってしまう。何か残さなければならないと思ったのです。

被爆者として生きてきた証を残したい、父や母や兄弟姉妹たちの体験したあの惨禍を二度と繰り返さないよう、人類が核を保有する時代を終わらせなければならない、という思いを込めて画こうと思いました。絵を画くことは、これほどの原爆の惨禍に遭い、そのため辛酸をなめるように人生を歩んできた者が、後世に画き遺して行かなければならない使命だと思ってやってきました。

絵を画き始めて20年余りになります。最初は脳梗塞、脳出血をやった後のリハビリのつもりで始めたものです。画き始めて後、サントーレ会、昭和美術会に入会して画いていた時期もありました。それらの会を退会した後で日展に応募したこともあります。京展では入選しました。

私には絵を画くことについて特別の経歴があるわけではありません。只々、絵に対する人並みならぬ意気込みでやってきました。絵は私に天から与えられた宝物だと思っています。絵によって生まれ変わるんだと信じてやってきました。今も胃瘻していて何も食べれなくて、絵を画くのも大変です。私の経歴で人よりも少し優れると思っていることは、これだけの病気をしながらも絵を画いていることです。

今年(2016年)長崎で個展を開くことにしました。7月19日(火)から24日(日)までの6日間、会場は長崎県美術館県民ギャラリーです。これまで画いてきた私の絵を50点展示します。長崎県への会場申込書には開催目的を次のように書きました。“私の絵を長崎の全ての人に理解して欲しい。これは亡き父親と母親へのはなむけの意志である。”
たくさんの人に観て欲しいと願っています。